基本指針(一部)

周辺の生活環境の保全と動物による危害の防止

①現状と課題 動物の不適切な飼養等又は給餌給水により、動物による危害及び周辺の生活 環境が損なわれる事態等の迷惑問題が発生しており、地方公共団体等に寄せられる苦情等も依然として多い状況にある。所有者不明の犬又は猫について、新たに地方公共団体が引取りを拒否できる場合が規定されたが、動物による危害及び迷惑問題は、所有者等とその近隣住民等との間で感情的対立を誘発しやすいなどの性格を有していることもあるため、危害及び迷惑問題防止の観点から、行政主導による合意形成を踏まえたルール作り又はルール作りに対する更なる支援等、地域の実情に合わせた対策や対応が必要である。

②講ずべき施策

ア 住宅密集地等において地域住民の十分な理解の下に飼い主のいない猫への不妊去勢の徹底や給餌若しくは排せつ物の管理等を実施する地域猫活動の在り方に関し検討を加え、適切な情報発信を行うこと

イ 生活環境被害の防止や犬又は猫の適正飼養の観点から、所有者等のいない 犬又は猫に対する後先を考えない無責任な餌やり行為が望ましくないことについての普及啓発の強化や、地域猫活動に対する理解の促進等を通じ、所有者等のいない子犬及び子猫の発生を防止するための取組を推進すること。

多頭飼育問題等不適正な飼養に対応するため、関係する地方公共団体の福 祉部局等との連携を強化し、周辺の生活環境の保全等を図る措置の在り方について検討し、ガイドラインを作成すること。

沖縄県 動物愛護管理推進計画 

沖縄県 
飼い主のいない猫対策マニュアル
(試行版)

平成25年3月

動物愛護管理法

地域猫活動に関する部分を抜粋しました。全体は環境省へのリンクからお読みください。